親などが亡くなり自分が相続人になったとき、必ずしも相続しなければならないわけではありません。被相続人に個人的な借金がある場合や、被相続人が経営者であった会社が倒産している場合の債務の存在が絡むからです。相続はプラスの財産も引き継ぎますが借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。相続するかしないかは相続人が判断できます。ここでは相続の種類や、放棄する条件などを詳しく解説します。
相続するかしないかは相続人が判断できる
「親族にうるさい人がいて関わり合いになりたくない」、「 “争族”はしたくない」、「母に全額渡したい」、「姉は経済的事情で進学できず、苦労させたので財産を姉にあげたい」など、相続には家族のさまざまな事情が絡むため、相続人は相続するかしないかを自分で判断することができます。
相続するかどうかを決める期間は?
「相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」を熟慮期間といい、相続するかどうかは、この期間内に決めます。通常近親者であれば、被相続人の死亡について知ることができます。しかし、長期の海外放浪の旅に出ていて連絡先が分からない場合や、親戚の付き合いがなく音信不通の場合、ケンカ状態で連絡をお互いに取っていない場合など、相続人が被相続人の死を知らない場合があります。そのため単純に相続があった日ではなく、「相続の開始があったことを知った日」としています。
遺産相続の3つの選択肢
相続の方法には単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあります。
単純承認
プラスの財産もマイナスの財産もすべて無条件で引き継ぐことです。何も手続きをせずに3カ月が過ぎれば自動的に承認したことになります。これを単純承認といいます。3カ月以内に財産の一部を売却しても自動的に単純承認したことになります。ほかの相続人との合意は不要で単独で行えます。
注意しなければならないのはマイナスの財産の把握です。分かりにくいのは連帯保証などの保証行為です。被相続人が他人の連帯保証になっていて何事もなく時間がたっていたものの、その会社が突然倒産し、債権者である金融機関などが連帯保証契約に基づき多額の金額を請求してきた場合などです。とかく連帯保証契約をしているかなどは本人以外知らないことが多く、知らない間に債務も引き継いでしまうことがあり得るのです。すでに遺産分割協議も終え、取得した財産の処分も終えていたら相続の放棄もできず、連帯保証債務を背負うことになってしまいます。そうならないためにも、本人の生前に聞き出しておくべき事項です。
限定承認
プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐというものです。プラスの財産額とマイナス財産額のどちらが多いか分からない場合にこの方法が考えられます。しかし、限定承認は条件が厳しくなっています。
- 相続人全員の合意
相続人に反対者がいれば実行できません。 - 限定承認申立書と財産目録の家庭裁判所への提出
- 相続の開始または相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に上記手続きを行うこと
手続きが面倒なため実際に適用されることは少ないのが実情です。
相続放棄
相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がない方法です。故人に借金などが多い場合に行います。また相続人自身が多額の借金があり相続を受けても債権者にすべて持っていかれてしまうため辞退する場合や、自己破産している場合も考えられます。
相続放棄をすると最初から相続人にならなかったと見なされ、同順位の相続人がいればその人の相続分が増えます。例えば兄弟姉妹が3人いて、うち1人が相続放棄したのならば、ほか2人の相続分が増えることになります。同順位の相続人がいなければ次の順位のものが繰り上がります。相続放棄の場合、相続権は代襲相続しません。代襲相続とは相続放棄した人に子どもがいる場合に子どもや孫が代わって相続することです。相続放棄者の子どもや孫には相続権がありません。
借金についても1人が相続放棄すれば、その借金の返済義務はほかの相続人に移ります。プラスの財産もマイナスの財産も、相続放棄した以外の人に移転します。
相続放棄で相続の権利義務はすべて失いますが、相続財産とみなされない形見分け品、仏壇・仏具・墓の権利などの祭祀財産、遺族年金、死亡退職金、受取人が被相続人以外の生命保険金などは受け取れます。
相続放棄の条件は次のようなものです。
- 相続放棄は単独で行えます。
- 相続放棄申請書の家庭裁判所への提出
- 相続の開始または相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に上記手続きを行うこと
- 相続放棄は一度手続きをしたら取り消し不可
取り消しが認められるのは脅迫やだまされたことによって相続放棄をしてしまった場合や未成年が単独で行った場合などに限られます。
そのほか相続放棄で注意しなければならない点では、
- 被相続人名義の土地建物に相続放棄者が住んでいた場合
被相続人と同居していたり、別居でも被相続人名義の物件であれば、基本的にはその土地建物を手放すことになります。 - 被相続人名義の車に乗っていた場合
土地建物と同様に、基本的にはそのものを手放すことになります。
遺贈
遺言によって財産を贈ることを遺贈と言います。遺贈のうち「包括遺贈」については相続と同様に扱われます。遺贈ではこの「包括遺贈」のほかに「特定遺贈」があります。
包括遺贈
遺産の半分を贈る、3分の1を贈る、というように割合を指定した遺贈です。この遺贈を受けた人は包括受贈者と呼ばれ、相続人に準じ財産を受ける権利を得るとともに義務も生じ債務も引き継ぎます。
特定遺贈
特定の財産、例えば港区の・・土地、千葉の・・マンションの1室などを指定して贈るものです。贈られた人は特定受贈者と呼ばれ債務を引き継ぐことはありません。
包括受贈者は遺贈を受けたくない場合は遺贈の放棄ができます。
最後に
相続はプラスの財産ばかりではなくマイナスの財産も引き継ぎます。そのため、プラス、マイナスすべての財産を正確に確認することが重要です。財産に関する正確な情報をもとに、単純承認や限定承認、相続放棄の方針が決まります。
さて、借金が多額ということで、全員が相続放棄したらどうなるのでしょうか?相続人全員が相続放棄すると相続人不存在になります。裁判所が財産管理人を定めて債権者などを確認し、残余財産があれば弁済しますが、なければ債権者へ弁済することはできないため債権者は債権を回収できないことになります。